下の6つのコースに該当する方に対し、教育訓練給付金制度がご利用できます。
◆中型車(現有免許:普通第一種免許所持者)
◆大型車(現有免許:中型第一種8t限定免許所持者)
◆大型車(現有免許:普通第一種免許所持者)
◆大型車(現有免許:中型、中型二種免許所持者)
◆普通二種免許MT(現有免許:大型第一種、中型第一種、中型第一種8t限定免許所持者)
◆普通二種免許AT(現有免許:大型第一種、中型第一種、中型第一種8t限定<MT・AT>免許所持者)
教育訓練給付金では受講(教習)者本人に
支払った費用の20%(上限10万円)が公共職業安定所より支給されます。
※教習に関わる検定料・申請に用いる証紙代金を除く
(1)雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者であるもののうち、支給要件期間が3年以上あること、ただし初めて教 育給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。
(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始年月日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上あれば要件を満たす。ただし初めて教育給付金を受けようとする場合については、支給要件期間が1年以上あれば要件を満たします。なお教育訓練給付金を受給したことにより、失業時の基本手当受給の算定基礎期間に影響することはありません。
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